FX取引個人口座の税金について
・通信費(電話代、インターネットプロバイダー料金などでFX取引に使用した部分)
・新聞
・書籍(FX取引に係る書籍や雑誌の費用)
・機材・事務用品費(FX取引に係るパソコン費用や筆記用具の費用)
・セミナー受講費(FX取引に係るセミナー参加費や往復の交通費)
・各種手数料(銀行振込の際の入金手数料など)
確定申告について
確定申告の対象
サラリーマンの方 | 給与所得者は、年間の給与所得が2,000万円を超えると確定申告が必要です。また年間の給与所得が2,000万円以下であっても、給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得など)の合計金額が20万円を超えた場合には確定申告が必要です。 |
専業主婦など収入が無い方 | 被扶養者(専業主婦など、その他、収入が無い人)の場合、年間所得の合計額が48万円を超えると確定申告が必要です。 |
確定申告で用意するもの
① | 印鑑、マイナンバー確認書類、本人確認書類(お客様で準備) |
② | 源泉徴収票(給与所得、退職所得、公的年金など) (勤務先などから入手) |
③ | 確定申告書A様式またはB様式(第一表、第二表)※ |
店頭FX税制度の変更について
税制改正前(総合課税) | 税制改正後(申告分離課税) | ||
課税所得金額 (給与所得と合算) | 195万円以下 | 10% | 利益に対する課税額 FX取引個人口座の税金について 20% |
195万円超 330万以下 | 20% | ||
330万円超 695万以下 | 30% | ||
695万円超 900万以下 | 33% | ||
900万円超 1800万以下 | 43% | ||
1800万円超 | 50% |
復興特別所得税適用後の確定申告分離課税は下記の通りです。
20.315%(所得税 15%+復興特別所得税 0.315%+住民税 5%)
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INFORMATION
〒760-0021 香川県高松市西の丸町5-17 TEL:087-811-7822
[受付]10:00-17:00(土日・祝祭日を除く)
【外国為替証拠金取引のリスクに関する注意事項】
[1] 外国為替証拠金取引は、預託した証拠金以上のお取引が可能であるため、外国為替相場や金利の変動により預託した証拠金を上回る損失が生じることもあります。[2] 外国為替証拠金取引は元本・収益を保証するものではありません。[3] 必要証拠金は、個人口座では取引金額の4%以上の金額が必要となります。証拠金倍率は最大25倍です。[4] 取引レートであるビッド(BID=お客様の売付価格)とオファー(OFFER=お客様の買付価格)には差 (スプレッド) が生じ、相場状況の急変によりスプレッド幅が広くなったり、また、意図する取引ができないこともあります。[5] 取引手数料につきましては次のページをご確認ください。(メニュー「JFOREX/MT4」) [6] 取引システム、または金融商品取引業者とお客様を結ぶ通信回線等が正常に作動しないことによる電子取引によるリスクがあります。[7] [1]~[7]で説明する注意事項は、すべてを開示するものではありません。お取引にあたっては、契約締結前交付書面をご熟読・ご理解されたうえで、ご自身の資力、知識、取引経験及び取引目的等に照らして適切と判断されたうえで、ご自身の判断と責任においてお取引ください。
【2020年】株やFXの利益でふるさと納税の限度額はいくら変わる?
・1年間にふるさと納税で寄付をした自治他の数が5ヶ所以内
・確定申告をする必要がない給与所得者など
- 自営業
- フリーランス
- 年間に400万円を超える公的年金を受領している人
- 株取引、FX取引において一定額を超える利益をあげている人
- 建物、土地などの譲渡および家賃などの不動産収入がある人
- 給与の所得が年間2,000万円を超えている人
- 副業など年末調整を受けていない所得額が20万円以上ある人
上記に加えて、 株式取引等における所得の2つ納税方法、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のいずれを選択しているかで変わります。
また特定口座を開設する際に、 「源泉徴収あり」にしておくと確定申告が不要となります。 「源泉徴収なし」にすると自身で確定申告をしなくてはいけないので注意が必要です。ちなみに一般口座を開設したとしても、給与や退職にともなう所得以外の株取引での所得が20万円以下であれば納税する必要がないため、確定申告は不要となります。
つまり、 源泉徴収をしてくれる特定口座で株取引をしており、ふるさと納税先の自治体の数が規定の5自治体を超えていなければ、ワンストップ特例制度を利用し簡単に控除申請が可能 です。
また源泉徴収が証券会社から行われる特定口座を利用していない方、いわゆる一般口座を開設している方に関しては年間取引報告書をご自身で作成し、かつ確定申告を行う必要があります。
- 株式などによって得た利益が20万円以下であること
- 上記以外に副業や不動産収入など確定申告する事項がないこと
上記でご紹介した源泉徴収してもらうための特定口座の利用がなく、一般口座利用者の場合は、確定申告が必要です。同様のケースが、特定口座を保有しているが源泉徴収はなしの扱いにしている方です。
確定申告の場合
所得税控除 5%~45%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(特例分)100%-(所得税率5%~45% + 住民税率10%)
控除 合計 100%
ワンストップ特例の場合
所得税控除 0%
住民税控除(基本分)10%
住民税控除(申告特例控除)100%-住民税率10%
控除 合計 100%
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